2004-05-27 第159回国会 参議院 経済産業委員会 第18号
使用者と発明従業者が発明補償規程を決める際、使用者側から上限を提示するとか、あるいは発明従業者への配分割合などを提示する、こういうことをあらかじめやること、あるいは仮にそれを発明従業者の意見を聴いてやったとしても、特許法第三十五条の三項の相当の対価を受ける権利という法定の権利に照らして考えた場合、これはやはり不合理だと思いますけれども、その点について御見解を伺っておきます。
使用者と発明従業者が発明補償規程を決める際、使用者側から上限を提示するとか、あるいは発明従業者への配分割合などを提示する、こういうことをあらかじめやること、あるいは仮にそれを発明従業者の意見を聴いてやったとしても、特許法第三十五条の三項の相当の対価を受ける権利という法定の権利に照らして考えた場合、これはやはり不合理だと思いますけれども、その点について御見解を伺っておきます。
知的財産研究所が平成十四年四月に実施しました調査結果によりますと、我が国では、勤務規則によりまして職務発明に係る特許を受ける権利を使用者が承継する例は、大企業では約九〇%、従業者三百人以下または資本金三億円以下の中小企業では約五五%でありますが、そのほとんどが承継による相当の対価について補償規程を設けております。
ただ、それが不合理性の要件と関連するとすれば、先ほど言ったような、全体として従業員の意見を聴取するとか周知徹底するとかの要件をきちっと踏まえた上で行われるのであれば、そういう形態の補償規程も合理性の要件は持つということは言えるのではないかと思っています。
○竹田参考人 企業、特に大企業などで契約制がとられる場合は委員御指摘のようなケースの場合が多いと思うので、そういう場合は、就業規則あるいは補償規程でどう一般的な従業員との関係が定められているかに関係なしに、別個に契約に基づいて、その研究者との間で個別的に他の従業員と違う基準に基づいて定めるということも、それは、研究内容やその研究者の社会的ステータスや、いろいろなものを加味して決めることでありますから
また、逮捕、勾留されました者が、後日、犯人でないことが判明し、不起訴処分となった場合には被疑者補償規程に基づき、無罪判決を受けました場合には刑事補償法に基づき、それぞれの要件を満たすときは身柄拘束に対する補償が行われることとなっております。
けれども、今おっしゃいますように、消防の活動に参加してというようなことで、別の協力援助者に対する補償規程というようなものは、余り整備されていないように思います。 そこらのところは、これからの社会の変化に応じまして、やはりおっしゃいますようなことを十分考えていかなきゃいかぬ、私自身はさように思っております。
その点私どもの方が、広報が十分でないという点で反省すべきかと思いますけれども、実は、強制捜査を受けて身柄を拘束され、調べを受けた被疑者が不起訴になりましたときに、政令でございますけれども、被疑者補償規程というのがございます。
それからこの際、ちょっと先ほど被疑者補償規程につきまして政令と申しましたが、誤りでございまして省令でございます。恐縮でございます。
ところで、この司法の枠内で今のようなケースがございました場合には、いわゆる社会的制裁というところとは直接ございませんけれども、現在の法制度といたしましては、いわゆる被疑者補償規程ということにのっとりまして、拘束日数に応じて償いを金銭的に国から行うということは一つございます。これは指摘される場面とは違いますけれども、いわゆる救済という意味で申し上げれば、そういう点はございます。
○北村哲男君 あわせてもう一点申しましたけれども、被疑者補償規程というのがございますですね。被疑者の段階でいわば間違いてあったという点について費用補償がないのは、これはどういうわけなんでしょうか。
○北村哲男君 そうすると、この被疑者補償規程というのは大臣訓令ということで、これは上級官庁が下級官庁に対して権限の行使を指揮するための命令でございますので、それと直接関係になるかどうかわかりませんが、いわゆる請求権という形の構成はとれないことになるのでしょうか、この規程によりますと。この被疑者補償規程による請求、いわゆる補償要求は。
○北村哲男君 今の被疑者補償規程と今回の少年の保護事件に係る補償に関する法律案を見ますと、構成が非常によく似ているのですね。むしろ今までの刑事補償法とは全然体系が違って、この補償規程に似ているのです。
○木島委員 憲法の四十条に比べて被疑者補償規程の方が公平の観念に合う、常識的であるという御回答ですと、どうも日本国憲法の四十条は常識的でないことが規定されているということになるので、ちょっとおかしな御答弁だなと思わざるを得ないわけでありますが、そのぐらいにいたしたいと思います。
○木島委員 被疑者補償規程の第四条によりますと、「補償に関する事件の立件手続は、次の場合に行う。」としてその第一号に「被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につきこ「「罪とならず」又は「嫌疑なし」の不起訴裁定主文により、公訴を提起しない処分があったとき。」とあります。
○木島委員 刑事法学者の中には、被疑者補償規程が単なる規程として法務省の訓令という形で行われているということに対して、その補償要件、また補償の金額、内容、裁定に対する不服申し立ての問題等々の問題もあって、できたらこれもきちっとした法律にすべきではないかという意見がありますので、今いろいろな問題があるから直ちに法律にするのは適当でないという御答弁ですが、ひとつ検討の対象にのせていただきたいと思うわけであります
○高沢委員 今局長の御答弁の中に、刑事補償法の関係で、無罪の裁判を受けた者に対する補償とそれから不起訴処分となった者に対する被疑者補償、この両面の言及がありましたが、この被疑者補償規程というものは性格上法律であるのかあるいは政令であるのか、どういうふうな性格のものか、お尋ねしたいと思います。
したがいまして、被疑者補償規程の法文の形式から申しましても、所定の定められた要件のある場合には検察官として補償すべき義務があるという規定の仕方をしているわけでございます。
○濱政府委員 この被疑者補償規程と申しますのは大臣訓令の形式をとっているわけでございます。 大臣訓令は、これはもう詳しく御説明するまでもないかと思いますが、大臣が、その監督のもとにある行政機関または職員に命令または示達をするために発する行政機関内部の命令でございます。
○政府委員(井嶋一友君) 被疑者補償規程の補償金の予算額、執行額という観点から御説明いたします。 昭和五十五年以来同額でございますが、予算額はこれは検察庁、検察費に入っておるわけでございますけれども、予算額は八十七万三千円でございます。
○久保田真苗君 もう一つの方法は、法務省がこうした少年審判に対して刑事補償法または被疑者補償規程を改めるということだと思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
先ほどの答弁では、被疑者補償規程の適用もできかねるし、また類推適用もできない、こういうような答弁があっておりましたけれども、そうなりますと、これは全く救済そのものが否定されるわけです。 そこでお尋ねしますが、この被疑者補償規程という大臣訓令を立法化するための検討はなされたことがあるのか、また、したことがないということであれば、その理由は何なのか、その辺をお尋ねします。
委員会におきましては、補償金の額の算定基準、基準日額の下限据え置きの理由、少年の保護処分取り消しに対する補償の可否、被疑者補償規程の運用等につきまして質疑が重ねられましたほか、参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行い ましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○西川潔君 次に、被疑者のそれでは補償規程についてお伺いいたしますが、この少年は逮捕されたわけですけれども、もし今回のようなケースで正当防衛が明らかであるというときは、この対象にはなるのでしょうか。
○政府委員(岡村泰孝君) 昭和三十二年から昭和六十二年生での間に、被疑者補償規程に基づいて補償いたしました人員が百九十一名でございます。
さしあたり、喫緊に検討すべきものといたしましては、被疑者補償規程の法律化とか、あるいは再審請求段階において要しました費用の補充等々が指摘できるでしょう。これまた、理論的には詰めなければいけない点を多々残しておりますけれども、非拘禁補償制度の導入という問題も、もう少し検討されてしかるべきようにも思われます。
○稲葉(誠)委員 それではもう一つの問題は被疑者補償規程の問題なんですが、最高裁決定ですか、何か一つありましたね。これはどういう決定で、どういう事案に関連するものなんですか。
○中村(巖)委員 ちょっとことで刑事補償法そのものと離れますけれども、法務省の訓令で被疑者補償規程、こういうものがあるわけでございまして、その中で先般同僚委員がいろいろお尋ねを申し上げておるのでございますけれども、私もちょっと聞いておりましたところが、やはり被疑者補償規程によってすべての不起訴、つまり罪とならずあるいはまた嫌疑なしということで不起訴になった人間が補償されているわけではないように伺います
最後に、竹沢先生にお尋ねしたいと思うのですが、先ほど竹沢先生は、死刑確定後再審をやって、そして再審裁判でそれこそ無罪確定という、その段階における当事者の無念さあるいは苦しみ、これはまさに御本人でなかったらわからないことだろうと思うのですが、そういう点についての慰謝料も含めての補償、そういう意味の補償、これが不十分だというような御指摘があったのですが、今、費用補償だとかあるいは被疑者補償規程だと、か国家賠償
まず、両弁護士先生にお聞きをいたしたいのでございますが、これは法律でございませんが、被疑者補償規程というのがございます。常々私は、この規程も大変問題がある規程なのではなかろうかと思っておるわけであります。
私どもは被疑者段階で国選弁護制度を一定の条件あるいは一定のケースに限ってでも導入すべきだと思っておりますが、それと同じくもう一つ問題になるのは、今おっしゃった被疑者補償規程だと思います。これにつきましても法律的な補償にまで高めて、ただその場合の要件とか何かの非常に難しい問題もあろうかと思いますが、法律化ということは積極的に考えていいんじゃないかと私個人は思っております。
○日野説明員 ここ十年間でございますので、昭和五十三年から六十二年までの被疑者補償規程による補償人員の合計は、全部で九十一人ということになっております。ちなみに、拘束日数の合計は全部で八百十三日でございまして、補償金額の合計は二百八十八万八千百円となっております。
この刑事補償法と連動することになっております被疑者補償規程の関係についてお尋ねをしたいと思うのです。 被疑者補償規程の第四条、ここに被疑者補償規程に基づく補償の立件をする場合が三つ挙げてあります。
この件は神戸市外電話局のベテラン交換手十二名の方たちが頸肩腕障害になって、交換業務に起因した疾病として五十年から五十二年にかけまして、公社の災害補償規程に基づく業務上災害の認定を申請されたわけです。全員がところが業務外だとされてしまいました。全員がこれを不服としまして、公社の地方審査委員会に不服申請を行う。これは五十四年八月でございますけれども、行いました。
○横山委員 裁判で無罪の裁判を受けた者、疑わしきは罰せずというわけで、言葉遣いが適当でないかもしれませんけれども、少なくとも疑わしいと思うけれども証拠がないから無罪とするということと、それから被疑者補償規程による「その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由がある」とは大分違いますね。
○前田(宏)政府委員 従来から、刑事補償法の改正でこの金額が引き上げになりますと、それと同様な改正を被疑者補償規程につきまして行っているところでございます。したがいまして、この法案を御可決いただきました場合には、その実施に合わせるようにこの被疑者補償規程も改正する予定でございます。
裁判における無罪の判決と、それから被疑者補償規程における問題とは違うわけです。被疑者補償規程はそういう検察の裁量にゆだねられておって、調べた検察陣が、まあくやしいけれどもこれはあかんぜという場合もあるでしょうけれども、自由な裁量にゆだねられておる。 私は、積年、この被疑者補償規程をやはり立法化しろと言っている。そして刑事補償法と同じ精神で貫けと言っている。
○前田(宏)政府委員 まず、被疑者補償規程の改正でございますが、従来から、この法律につきまして改正が行われ金額が引き上げられますと、それに見合った改正をしておるところでございます。今回も、この法律の改正が実現しました場合には、当然のことながらそれに見合った改正をする考えでございます。
○高村委員 今回の刑事補償法の改正に伴って被疑者補償規程も改正するのかどうか。最近のその補償の実情などもあわせて説明していただきたいと思います。
○寺田熊雄君 今回、補償金額の上限が引き上げられますと、被疑者補償規程というのがありますね、この被疑者補償規程の場合の補償金額もこれに応じて引き上げられますか。